文書の作成段階で、上記の情報管理システムを活用して、閲覧簿は文書台帳管理から自動的に作成することが可能である。また、この文書台帳管理を活用すれば、請求者に対して、求める情報にアクセスしやすい検索機能によって、求める文書の存否、概要を簡便、迅速に知ることができるであろう。この閲覧簿が上記のような文書管理システムによって、自動的に作成され、更新されることも可能である。さらに、請求された情報が不開示事項には該当しないことが明らかなものについては、閲覧簿から、必要に応じて本文へ直接アクセスできるようになっていることが望ましい。大部な簿冊をハンドリングする必要がなく、行政機関側にとっても省力化につながるものと考えられる。